3. 休業要請協力金
休業要請協力金とは、都道府県知事から休業要請がおこなわれ、実施した店舗に与えられる協力金です。
自己所有の店舗は10万円
賃貸店舗は20万円
複数店舗は30万円
自主的な休業の場合は、対象外となります。
28日に、東京都がGW期間に休業した美容室を対象に協力金を与えるという決定がありましたが、
現在のところ、神奈川県では美容室に対しての休業要請はおこなわれていません。
昨日、理美容組合が県知事に直接要請をおこなったとの報告がありましたので、今後の動向に注目です。
なお、県から協力金を受給した店舗には、各市町村からも協力金を受け取れる可能性があります。
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