1. 年次有給休暇の取得条件
年次有給休暇をカンタン説明すると、
労働者の心身のリフレッシュを目的に給料を差し引かれることなく取得できる休暇です。
一年ごとに一定の日数が与えられると、労基法第39条で定められています。
取得のための条件は、
- 働き始めてから6ヶ月間継続して勤務していること
- 全労働日の80%出勤していること
労働時間は週40時間(週休2日の場合は1日8時間)と定められているので、※6ヶ月間連続で週32時間勤務していることが条件となります。
上記の条件が満たされると、年間10日間の年次有給休暇の取得が可能になります。
さらに、勤続年数に応じて加算され、上限20日間の年次有給休暇を取得できます。
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