コンサル

2020.4.3

美容室のコロナ対策【第2フェーズは店舗存続とスタッフの給与補償】

2. スタッフの雇用を守る

次にやるべきことは、スタッフの雇用を守ることです。

所属店舗が倒産すれば、スタッフは路頭に迷います。

休業となれば、スタッフの生活に支障をきたしてしまう。

そうならないために全力で駆け回るのも経営者の役割です。

雇用調整助成金を利用しましょう。

これについては状況に応じて、特別措置が随時追加されているので、まずは下記の画像をご覧ください。

 

上記をかいつまんで補足すると、

 

  • 売上の減少が5%(以前は10%)以上の美容室であること。(コロナの影響による)
  • 中小企業に含まれる美容室は、助成率が90%(以前は80%)に引き上げられました。
  • 6月30日までの事後提出が認められる。(焦らなくても大丈夫)

 

本来なら、外出自粛を背景にお店の休業、あるいはスタッフの休業に至った場合、自主的な判断となります。

この場合、経営者はスタッフに対して60%以上の給料を補償しなくてはいけません。

ところが、コロナの影響によるものと認められると、支払った給料の90%を助成してもらえます。

雇用調整助成金とはこうした制度です。

外出自粛が強まるにつれて、休業、あるいは縮小営業に迷われてる店舗経営者が多いと思います。

まずは店舗の存続を最優先に考える。その上でスタッフの休業を検討する。

ちなみに東日本大震災の頃は、給料を80%補償が一般的だったと聞いています。

この場合、休業したスタッフの給料が通常20万円としたら、経営者は16万円のスタッフに支払い、ザックリと、そのうち14万4,000円助成が受けられるというわけです。

補足:中小企業の最高助成額は7,497円だそうです。週40時間労働が基本なので、1ヶ月20稼働×7,497円=149,940円が正確な数字となります。

判断基準の参考になれば幸いです。

詳細は<厚労省のサイト>をご確認ください。

 

コロナの影響で美容室が休業、外出自粛になった美容師がおこなうべきこと

 

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