3. 縮小営業か休業か
次に、経営者は休業か縮小営業かの決断に迫られます。
しかし、すでにスタッフを休業させてしまっているので、開業可能な美容室は、オーナー美容師が営む個人店、あるいはフリーランス美容師と契約している店舗に限られてしまいます。
もし開業が許されたとしても、店舗がある地域、立地条件にもよりますが、夜間の営業を控えるなど、縮小営業の実施が妥当なところでしょう。
緊急事態宣言の発令と同時に、街は確実に静まりかえります。したがって営業しても来客はさほど見込めないことを覚悟しなけれなりません。
それと同時に、こうした事態だからこそ、企業姿勢が問われることを、頭の片隅に置いておく必要もあります。
まずはお客さまの安心安全を担保する。それと同時に、従業員の安全を確保する。
あくまで、営業の可否は二の次です。
店舗経営者として、この事態とどう向き合うか。最終判断が求められます。
(4/7更新)緊急事態宣言が発令。美容室は営業利用が可能に
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