3. 特別家賃支援給付金の対象条件について
まず前提として『融資』をおこなっていることが条件となります。
ここで示される融資とは、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業主に対しておこなわれた、日本政策金融公庫や民間金融機関(銀行など)から無利子、無担保で融資が受けられる特別制度です。
次に、売上減少の幅についても定められます。
- 前年同月比で売上50%以上減少
- 3ヶ月平均の売上が30%以上減少
現段階で予測可能な内容は以上です。
申請に際しては、確実に『賃貸契約書』が必要になるはずです。
あらかじめ用意しておきましょう。
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