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2019.12.21

本当に美容師の労働時間は長いのか?を検証【労働時間の縮小と生産性アップを模索】

こんにちは 勝村大輔(@gunners5050)です。

 

早朝5時から夕方18時半まで、

ガッツリ働いてます。

 

この記事を書いているボクは、美容師歴25年、人口20万人の市内で20坪の小さな美容室を営んでいます。お店はまもなく開業から15年目を迎えます。月間平均個人売上は150万円ほど、ごく一般的なオーナー美容師です。

 

先日、下記のツイートをしました。

 

現在の美容室の平均営業時間は9.4時間

9時間未満は全体の1割以下
9時間以上が大部分を占めている

そう遠くない未来は、

8時間未満と8時間以上が五分五分になると予想。

その根拠はフリーランスがスタンダードになるから。

稼ぎたい人は大いに、
休みたい人も大いに、

好きな方を選べばいい。

 

上記を深掘りします。

 

本記事のラインナップは下記のとおりです。

  1. 本当に美容師の労働時間は長いのか?
  2. 拘束時間と労働時間の違い
  3. 待機時間は労働時間にあたるのか
  4. 労働時間の短縮と生産性アップ
  5. フリーランスがスタンダードになる

1. 本当に美容師の労働時間は長いのか?

事実、美容室における営業時間は長いです。

下記のグラフは、『美容室1店舗あたりの平均営業時間』を表しています。

厚生労働省

 

平均営業時間は9.4時間。

  • 9時間未満は全体の1割未満
  • 9時間以上が大部分を占めている

 

あくまで肌感ですが、ひと昔と比べて、際立った変化は見られません。

 

もう一つデータを用意しました。

下記は、美容室の営業時間帯を表しています。

厚生労働省

 

営業時間帯は3つのタイプに分かれています。

  • 朝型
  • 夜型
  • ぶっ通し

 

これが、美容室の現状です。

 

ただし、見誤ってはいけないのは、上記はあくまで営業時間であり、労働時間ではないという点です。

 

労働時間は国の法律により定められています。

労働基準法第32条(労働時間)

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

要約すると、

 

要約すると、

  • 一日の労働時間は8時間まで
  • 一週間の労働時間は40時間まで

 

一日の労働時間を8時間とした場合、週休2日が義務付けられています。

 

上記により、雇用されている美容師は、すべての営業時間を労働に充てることを禁じられています。

 

結論 = 美容師の労働時間は、決して長くはありません。

ただし、雇用主が法律を遵守していればの話。

2. 拘束時間と労働時間の違い

「私は毎日9時間働いていますが・・・」

そんな声が聞こえてきそうなので、追記します。

 

拘束時間と労働時間の違いをご存知でしょうか。

労働時間は拘束時間に含まれます。

 

  • 拘束時間とは、始業から終業まで、使用者の監督下にある時間を指します。(準備や後片付けも、これに含まれる)
  • 労働時間とは、拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間を指します。(休憩時間と通勤時間は、労働時間に含まれない)

 

もし、一切の業務に携わらない休憩時間が、1時間与えられていれば、

拘束時間(9h) ー 休憩時間(1h) = 労働時間(8h)

となるわけです。

3. 待機時間は労働時間にあたるのか

美容室において問題視すべきは、休憩時間より、むしろ待機時間ではないでしょうか。

「待機時間」は「労働時間」にあたるのか。

これについて言及します。

 

そもそも労働とは、下記のように定義されています。

労働とは = 体を使って働くこと。特に、賃金・報酬を得るために、体力や知力を使って働くこと。

 

法的には、来客までの待機時間は、労働時間とみなされるケースが多いようです。

ただし、時間の拘束が解かれている場合は、これに該当しない可能性があります。

 

しかし、問題の本質は、待機時間の”解釈”ではありません。

待機時間が”解消”ではないでしょうか。

 

なぜなら待機時間を解消することで、

  • 労働時間の短縮
  • 生産性のアップ

 

を実現できるからです。

 

これには美容室オーナーと美容師の相互協力が欠かせません。

4. 労働時間の短縮と生産性アップ

労働時間の短縮と生産性アップを実現させるために、待機時間を有効活用しましょう。

まず大前提として、前述のとおり、待機時間は労働時間であり、休憩時間ではありません。

もし待機時間を休憩時間のように過ごし、なおかつ「労働時間が長い」と不満を漏らす美容師がいたとしたら、

それは職務怠慢です。

 

待機時間は、売上アップの準備時間と考えます。

・販促活動(チラシ作成やポスティング)
・ブログの執筆やYouTubeの撮影
・SNSの投稿やコミュニケーション

 

など、売上に直結する行動をとるべきです。

しかし、難しいのが現実です。「よね?」

 

【売上に直結する具体的な行動は下記の記事を参考にしてください】

美容師の売上アップの秘訣は『営業力』残念ながら『技術力』ではない。

5. フリーランスがスタンダードになる

美容室における「働き方改革」の終着点は、フリーランス化と考えます。

フリーランスはすべてが自己責任です。

その代わりに、労働時間の短縮と高報酬の両方を得られる可能性が数段高まります。

稼ぎたければ、好きなだけ働けばいい。
休みたければ、好きなだけ休めばいい。

 

美容室オーナーと美容師が、互いに依存を解消すれば、長時間労働や生産性の低さなど、まったく問題にならないはずです。

もし実力に自信が持てないのであれば、労働時間は先行投資として割り切るのがベストではないでしょうか。

合理化とはそういうものです。

今回は以上です。

 

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