2. 美容師の給料はどうなる?
店舗閉鎖の美容師への補償を、2通りシミュレーションします。
〈美容室側の自主的な判断で休業する場合〉
所属美容師の感染により、店内の安全面を考慮して、経営者が休業を判断した場合、
労基法26条に従い、経営者は所属美容師に対して、休業手当の支払い義務が発生します。
休業手当の金額は給料の60%〜100%と設定されていますが、あくまで割合を決めるのは経営者の判断に委ねる他ありません。
例えば、基本給20万円+歩合の場合、
最低金額は12万円になります。おそらく歩合給は発生しないでしょう。
しかし、美容師には有給休暇の取得権利が発生するので、仮に休業期間に年次有給休暇5日を充当すると、月間20日労働の場合は14万円を受け取ることができます。
〈都知事の要請で休業する場合〉
店舗の閉鎖命令により、やむを得ず休業に追い込まれた場合、経営者に休業手当の支払い義務は発生しません。
その代わりに、国から助成金が支払われます。助成金額は1人あたり8330円が上限となります。
フリーランス契約の美容師は4100円とされていますが、フリーランス美容師がこれに該当するかは不明。
会社形態ではない個人事業主として運営している場合、支援を受けることができない可能性があります。
いずれにしても、美容師はかなりの負担が強いられそうです。
しかし、休業補償の他に、給付金が支払われる可能性があります。
ちなみに、英国は雇用を守るために80%の給与補償を実施するそうです。
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