2. スタッフの雇用を守る
次にすべきことは、スタッフの雇用を守ることです。
美容室における人件費は、固定費の大部分を占めます。
それでも、融資が認められれば、当面の運転資金は困らないはずです。
しかし、コロナの影響で休業に追い込まれてしまうと、売上は減少どころか全額を失ってしまいます。
休業が想定されるケースは2つ
- 店内の感染が認められた場合
- 店舗閉鎖指示により休業する場合
スタッフの感染が発覚すると、まず感染者は14日間隔離されます。それと同時に、店内消毒のため休業を余儀なくされます。
こうした場合は、自主的な休業扱いとなるので、経営者はスタッフに対して給料の60%〜100%を支払う義務が生じます。
なお、感染により出勤不可能となったスタッフに対しては、使用者に休業手当てを支払う義務はありません。年次有給休暇の消化で補うのな妥当でしょう。
一方、外出禁止や店舗閉鎖要請により休業に追い込まれた場合は、国から休業補償がおこなわれるはずです。
これについては、まだ事態に陥っていないので、補償内容は不明です。
英国やフランスをはじめ各国の対応は極めて手厚いようです。
休業補償についての詳細は、下記のエントリーを参考にしてください。
なお、休業の長期化が見込まれる場合は、一旦解雇し、再雇用をした方が、スタッフは失業保険を受け取れることができます。こちらも併せて検討することをオススメします。
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